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 アスベストって何ですか? 天然の鉱山から取れる繊維のことです。
アスベストは、天然の鉱山から取れる繊維のことで、長さは1mmから数センチ、太さは0.02ミクロン(1ミクロンは1mmの1000分の1)と、髪の毛の5000分の1の細さです。よってその繊維を肉眼で見ることはできません。
日本の鉱山からアスベストはほとんど産出されません。よって日本で使われているアスベストのほとんどは、カナダや南アフリカからの輸入品です。
 アスベストを含む製品にはどのようなものがありますか? アスベストは建築資材に多く使われています。
建築物では、以下の5つの資材にアスベストが含まれています。日本ではアスベストの9割が建材に使われています。
この他、自動車のクラッチやブレーキに摩擦材として使用されています。
かつては、ヘアドライヤーやトースターなどの家電製品、ベビーパウダーに使用されていたこともあります。もちろん現在製造されている製品にアスベストは使用されていません。
ちなみに、以下の5つの建材、クラッチやブレーキの摩擦材4品目、そして接着剤について、アスベストが1%超える重量で含まれる製品は、製造、輸入、譲渡、提供または使用が禁止となりました(2004年10月1日の労働安全衛生法改正)。
 こんなにさまざまな製品や用途でアスベストが使われるようになったのは理由があると思います。なぜなのでしょうか?

アスベストが含まれる建材の種類(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署パンフレより)

石綿セメント円筒


煙突や地下埋没ケーブル保護管、臭気抜き、温泉の送湯管、排水管など。

押出成型セメント板



 
 
 

          外壁にも使用されてます。

住宅屋根化粧スレート窯業系サイディング


 

 

 

スレートは住宅の屋根に張られた板の上に葦く化粧板、 サイディングは建築物の外装です。

繊維強化セメント板


 
 
 
 
 
 
工場などの建築物の屋根や外壁
 
 こんなにさまざまな製品や用途でアスベストが使われるようになったのは理由があると思います。なぜなのでしょうか? 製品の機能性を高める原料として優れた性質を持っていたからです。
アスベストは燃えにくく、熱や薬品、摩擦に強く、絶縁性や耐久性などに富み、他の天然資源よりも、ずば抜けて高い性質を持っています。石油のように、ひとつの素材で、これだけ多くの特徴を有する資源は他に存在しませんでした。
また、軽量なアスベストを使った製品を作る時の加工性や扱いやすさなど、大量消費・大量生産の時代が求める資源の条件を備えていました。建築資材を中心に工業製品など幅広い用途で重宝され、20世紀初頭から全世界に広まったアスベストは、日本においても、高度経済成長を支えた天然資源のひとつだったのです。かつては、3000種類もの製品にアスベストが使われていました。
かつてアスベストが「奇跡の鉱物」「魔法の鉱物」「天然の贈り物」と賞賛され、広く普及した背景には、こうした製品の機能性を高める原料としての優れた性質があったからなのです。
 どうして建物にアスベストが吹き付けられるようになったのですか?またアスベストの吹き付けは現在も行なわれているのでしょうか? アスベストの性質と、その扱いやすさから吹き付けられるようになりました。
建物に対するアスベストの役割は、耐火性や吸音、断熱効果を高める上で大変重要でした。さらにその扱いやすさから、作業効率を高めるためにアスベストを吹き付けるという発想が生まれ、その技術が1931年に英国で開発されました。セメントや石こうなどをつなぎとして使い、そこにアスベストを混ぜ、水分を加えながら鉄骨や壁面に吹き付けるという方法です。
アスベストを吹き付ける工法は1975年から禁止されています。
 アスベストは建物のどのような部分に吹き付けられていたのですか? まだ相当数の建物にアスベストが残っていると考えられます。
吹き付けアスベストの技術に1955年頃に導入された日本では、1960年代、東京オリンピックの年の前後から一般的な建物で用いられるようになりました。
1967年頃から、超高層ビルや、鉄骨構造化のビルが進む中で、吹き付けアスベストは軽量耐火被覆材として、規制される1975年までの間に広く普及しました。主に鉄骨の柱やはりなどにアスベストは吹き付けられていたようです。
1980年代に全国の学校施設での吹き付けアスベストが社会問題となりましたが、その除去作業が進んだ後は、建築物に対するアスベストの関心は沈静してしまいました。現在、全国の官公庁施設の60%がアスベスト除去済みといわれますが、民間施設への対応はほとんど進んでいません。つまり、日本には未だ大量のアスベストがストックされているわけです。
 アスベストは人の体にどのような影響を与えるのですか? アスベストは発がん性があります。
数ミクロン〜数十ミクロンの長さのアスベスト粉じんを吸引すると、針状のアスベストは肺に突き刺さり、結果として以下のような健康影響を与えることがあります。

アスベスト(石綿)肺 ※じん肺の一種
アスベスト(石綿)肺がん
悪性中皮種(胸膜、腹膜、心膜、精巣しょう膜)
良性石綿胸水(石綿胸膜炎)
びまん性胸膜肥厚 ※臓側腹膜の病変
 アスベストにも種類があるのですか?また、日本で使われているアスベストはどのような種類ですか?

日本の製品に含まれるアスベストのほどんどはクリソタイル(白石綿)です。

分類

名前

禁止情報など

蛇紋石系

クリソタイル(白石綿)

 

角閃石系

クロシドライト(青石綿)

製造・輸入販売・使用禁止(1995年)

アモサイト(茶石綿)

アンソフィライト

日本の産業界では使用されていない。

トレモライト

アクチノライト

 

 いま使っている建物にアスベストが使われているか、可能性だけでも判断できませんか? 建物の竣工年が一つの目安となります。
 吹き付けアスベスト以外にも、アスベストを含む建築資材がありますが、使われていた期間に特徴があります。
  たとえば、吹き付けアスベストが禁止となった昭和50年(1975年)が判断の区切りになります。昭和50年以前に立てられた建物には、完全にアスベストが使われていると考えて間違いないでしょう。当時の設計図面などにアスベスト使用が記載されている場合があります。吹き付けロックウールにアスベストを混ぜたものも昭和55年(1980年)まで使用されていました。これもこの年に禁止となっています。
 アスベストを処理しなければいけない時は? 建築物の解体工事や改修工事など、アスベストが飛散する恐れのある時です。
 中でも、部分的な改修工事には特に注意する必要があります。たとえば、内装に使われるプラスチックタイル(Pタイル)は破損しやすく、アスベストが含まれている場合の飛散性は高くなります。
 特にこれから、日本の建物の多くが寿命を迎え、解体や改修工事の増加と比例して、不特定多数の人々がアスベストに暴露しやすい機会が増えるでしょう。こうした一連の工事関係者にも、アスベストに対する適切な対処能力が求められます。
問 アスベストの処理に係る費用はどれぐらいなのでしょうか? 1平米あたりおよそ1万8000円〜2万円とお考えください。
アスベスト処理の仕様は一般的に、分析、サンプリング、現場調査、見積、アスベスト封じ込め工事、除去工事などの項目があります。あまり安価な見積には注意が必要です。

 アスベストの濃度について、安全な基準はあるのですか? 安全を確証する濃度基準はありません。
アスベストの濃度は一般的に、繊維の本数で表しますが(例:本/cc、本/リットルなど)、絶対に安全な濃度はありません。
 アスベストが確認されても、法令で除去する義務はないのだから、現状維持でもいいのではないですか? 社会全体、そして将来世代へのリスクをお考えください。
「静かな時限爆弾」の異名を持つアスベストの問題が深刻化するのはこれからです。アスベスト吸引が原因の悪性中皮種で亡くなる方が80年代は100人ほどでしたが、2003年は878人と急増しています。
髪の毛の5000分の1という細さのアスベストは肺に入り込み、15〜40年という長い潜伏期間に、発病までの時を刻々と刻みます。早稲田大学理工学部・村井武彦教授の研究では、アスベスト輸入量が増加した期間と比例して、死亡者は今後30〜40年の間に10万人に達すると予測しています。
その結果、建築物を中心とするあらゆる製品にストックされたままのアスベストへの対策を早急に講じなければ、社会全体へ、そして将来世代に大きなリスクを背負わせてしまうことになります。アスベスト対策は、我々が果たすべき社会的責任の必須条件なのです。
 アスベストを適正処理できる業者を判断するにはどうしたらよいでしょうか? 安全性を担保する資格などがポイントになるでしょう。
 まず、アスベストの除去に必要な資格を持っているかを確認しましょう。資格の説明について、その業者が環境に配慮した経営体制を持っているかもポイントになると思います。

 一般的にアスベストの除去工事は、どの程度の期間が必要でしょうか? 分析・調査で約1週間、プランニングから実施〜お引渡しまでを含めると、最低1ヵ月を要します(現場の面積や規模にもよります)。
 「石綿障害予防規則」は、建物の所有者や管理者に対しても、何か関係があるのですか?

十分関係があります。
  アスベストに関するこれまでの法令や規制は、含有製品の製造や使用の禁止、除去などアスベスト処理作業時の作業員の健康対策に関するものだけでした。
 しかし、 アスベスト使用の可能性のある既存建築物の老朽化が進み、今後増加する解体作業によって、アスベスト飛散による被害が拡大・顕在化することが予測され、より効率的かつ根本的なアスベスト対策が求められていました。
 そこで、2005年7月1日から施行される「石綿障害予防規則」は、建築物の使用時からアスベスト除去を行なう解体工事までの範囲で、それぞれの利害関係者に対する措置を定めた内容になっています。
 よって、この規則では、建築物所有者や管理者にも、アスベストに対する一定の責務を課しています。たとえば以下のような内容です。

●使用中の建築物のアスベスト飛散の可能性がある場合、建築物の所有者や貸与者に対するアスベスト処理(除去、封じ込め、囲い込み)などの措置を講じなければなりません(規則第10条)。

●建築物の解体工事を行なう際、工事の発注者は工事請負人に対して、建築物のアスベスト使用状況を通知するよう努めるなければなりません(規則第8条)。

●解体工事の注文者は、労働安全衛生法や作業員の健康障害防止に関する命令の遵守を妨げない範囲で、解体事業者と工期や経費など契約条件を交わすことが必要です(規則第9条)

 

 

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